森林の伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
最終更新日 : 2024年12月18日
伐採及び伐採後の造林の届出書について
神奈川地域森林計画の対象となっている平塚市内の森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8及び森林法施行規則第9条の規定に基づき、平塚市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を事前に提出する必要があります。
届出の対象となる森林は、神奈川県の「e-かなマップ(外部リンク)」で確認できます。
e-かなマップで確認する場合は上記リンクを開き、環境カテゴリ内の地域森林計画対象民有林位置図→住所を指定して地図を表示→平塚市の順にアクセスしてください。届出が必要であるか判断が難しい場合は、農水産課へお問合せください。
届出の対象となる森林は、神奈川県の「e-かなマップ(外部リンク)」で確認できます。
e-かなマップで確認する場合は上記リンクを開き、環境カテゴリ内の地域森林計画対象民有林位置図→住所を指定して地図を表示→平塚市の順にアクセスしてください。届出が必要であるか判断が難しい場合は、農水産課へお問合せください。
提出書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(下記リンクからダウンロードできます)
- 当該土地の位置を示す地図
- 届出者が法人である場合は、法人が実在することを証明する書類(当該法人の登記事項証明書など)
- 届出者が個人である場合は、本人確認書類(またはその写し)
- 当該土地の登記事項証明書その他権利を証明する書類(登記事項証明書またはその写し、遺産分割協議書や売買・贈与契約書など)
伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF: 127KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採者と所有者の連名)(WORD:33KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採者と所有者の連名)(PDF:128KB)
提出期限
伐採を開始する日の30日から90日前に、事前に提出をする必要があります。
提出先
平塚市産業振興部農水産課
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)
注意事項
- 神奈川地域森林計画の対象となっている森林は、立木1本の伐採であっても届出の必要があります。
- 1.0ヘクタール以上の森林を伐採する場合は、林地開発行為となり、神奈川県知事の許可が必要となります。(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール以上)→林地開発許可制度の概要(外部リンク)
- 届出書内の届出人について自署した場合、押印は不要です。
伐採にかかる森林の状況報告書について
「森林の伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づき森林の立木を主伐(皆伐、択伐)により伐採した後には、森林法第10条の8第2項及び森林法施行規則第14条の2の規定に基づき、平塚市長に「伐採にかかる森林の状況報告書」を提出する必要があります。
提出書類
提出期限
- 伐採を完了した日から30日以内
提出先
平塚市産業振興部農水産課
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書について
「森林の伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づき森林の立木を主伐(皆伐、択伐)により伐採した後に造林した場合は、森林法第10条の8第2項及び森林法施行規則第14条の2の規定に基づき、平塚市長に「伐採後の造林にかかる森林の状況報告書」を提出する必要があります。
提出書類
提出期限
- 造林を完了した日から30日以内
提出先
平塚市産業振興部農水産課
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)
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このページについてのお問い合わせ先
農水産課(農業政策担当/農業振興担当/農地整備担当)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8102/0463-35-8103(農業政策担当、農業振興担当) /0463-35-8105(農地整備担当)
ファクス番号:0463-35-8125