占用物件の適切な維持管理について
占用物件の維持管理義務の明確化について
占用物件の維持管理義務
道路法(昭和27年6月10日法律第180号)の改正(平成30年9月30日施行)により、道路占用者の占用物件に関する維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立ち入り検査などの権限が付与されています。道路占用者におかれましては、次の点にご留意いただき、占用物件の適切な維持管理をお願いします。
1.道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確されています。
2.占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
3.各物件の管理等について定めた法令(以下「個別法令」という。)において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
4.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
5.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
1.道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確されています。
2.占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
3.各物件の管理等について定めた法令(以下「個別法令」という。)において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
4.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
5.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
占用物件の安全性の確認について
上記の法改正に伴い、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されています。道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、損傷により道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件(電柱、電線、地下管路及びこれらと一体となって機能する占用物件並びに跨道橋等)については、占用期間満了に伴う更新時に管理状況の確認をお願いしております。
参考 道路法(抜粋)
道路法
(占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。(占用物件の管理)
(占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第72条の2 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路 管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等 を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
道路法施行規則
(占用物件の維持管理に関する基準)
第4条の5の5 法第39条の8の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を 及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該 占用物件の適切な維持管理を行うこととする。
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土木総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
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