7-1 自動車改造費
対象
身体障害者手帳の交付を受けている方で、就労等に伴い、自らが所有し又は生計を同一にする方が所有し運転する自動車の一部を改造する必要がある方。(所得による制限があります。)
改造対象車両は一人1台です。車両の入れ替え等で再度改造の助成を受ける場合は、前回の助成から5年経過後とします。あらかじめ相談の上、申請してください。
改造対象車両は一人1台です。車両の入れ替え等で再度改造の助成を受ける場合は、前回の助成から5年経過後とします。あらかじめ相談の上、申請してください。
内容
身体障害者の社会復帰の促進を図ることを目的として、身体障害者が就労等のためご本人名義又は生計を同一にする方名義の自家用車を取得する場合、その車の改造に要する経費の助成を行います。
対象となる改造は、身体障害者手帳に記載されている障がい内容を補うための改造(ハンドルを片手で操作できるような装置や、上半身だけで自動車を操作できる装置等)です。
限度額は90,000円までです。(改造費がローンに含まれる場合は助成対象となりません。)
対象となる改造は、身体障害者手帳に記載されている障がい内容を補うための改造(ハンドルを片手で操作できるような装置や、上半身だけで自動車を操作できる装置等)です。
限度額は90,000円までです。(改造費がローンに含まれる場合は助成対象となりません。)
申請方法
次の書類をご用意の上、改造前に障がい福祉課窓口でご申請ください。
- 身体障害者手帳の写し(氏名・障害名がわかるもの)
- 自動車の所有者を確認できるもの(自動車検査証、自動車検査証記録事項の写し等)
- 運転免許を受けていることを確認できるもの(自動車運転免許証の写し(住所変更等、裏面に記載事項がある場合は裏面も)、マイナポータルから運転免許情報を印字したもの等)
- 改造部分の見積書
- 車両購入と同時の改造で、改造部分のみの見積書が発行できない場合や、車検証の写しが用意できない場合については、障がい福祉課へお問い合わせください。
委任状について
申請時の本人確認書類について
要綱及び様式
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