軽自動車税(種別割)の減免について
最終更新日 : 2025年5月1日
身体障がいや精神障がい等がある方の通学や通院、通所等の日常生活において使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請期間
前年度に減免を受けていても、毎年申請が必要です。
申請期間は、5月1日(減免を受ける年度の納税通知書がお手元に届いて)から、
納期限(5月末日)までです。(なお、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限です。)
納期限を過ぎた場合は、減免することができません。
申請期間は、5月1日(減免を受ける年度の納税通知書がお手元に届いて)から、
納期限(5月末日)までです。(なお、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限です。)
納期限を過ぎた場合は、減免することができません。
申請方法
例年5月は各種手続きが集中することから、窓口の混雑を回避するため、電子申請もしくは郵送での手続きとさせていただきます。市役所窓口でも申請可能ですが、お待ちいただく可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
申請書及び必要書類は、減免を申請する理由により異なりますので、当ページ内の各説明欄を御覧ください。
申請書及び必要書類は、減免を申請する理由により異なりますので、当ページ内の各説明欄を御覧ください。
電子申請
申請可能期間:令和7年5月1日(木曜日)8時30分から6月2日(月曜日)23時59分まで
次のリンク先から申請してください。
※御利用いただくには、連絡可能なメールアドレスが必要です。
次のリンク先から申請してください。
※御利用いただくには、連絡可能なメールアドレスが必要です。
- 身体障がい等がある方の減免申請
- 構造がもっぱら身体障がい者用の利用に供する車両の減免申請
- 公益のために専用する車両の減免申請
- 生活保護を受給している方の減免申請
郵送での申請
申請書を記入の上、必要書類を同封して、平塚市役所納税課へ郵送してください。
封筒には、「軽自動車税減免申請書在中」と記入してください。
〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 納税課 税制担当
※令和7年6月2日(月曜日)消印有効
※郵送事故等による遅れや不着、紛失について、市では一切責任を負いかねます。
(令和7年6月2日(月曜日)消印日を過ぎての申請は減免対象外となりますので御注意ください。)
封筒には、「軽自動車税減免申請書在中」と記入してください。
〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 納税課 税制担当
※令和7年6月2日(月曜日)消印有効
※郵送事故等による遅れや不着、紛失について、市では一切責任を負いかねます。
(令和7年6月2日(月曜日)消印日を過ぎての申請は減免対象外となりますので御注意ください。)
市役所窓口での申請
必要書類を持参し、市役所本館2階212窓口までお越しください。
受付時間は、平日の午前8時半から午後5時までです。
受付時間は、平日の午前8時半から午後5時までです。
身体障がい等がある方の減免について
障がい者の方又は障がい者の方と生計を一にする方が所有し、運転する軽自動車等で、次の要件・範囲に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免に該当します。
減免を受けられるのは1人の障がい者に対し、普通自動車も含めて1台限りです。また、タクシー利用助成券の交付を受けている方は、この減免の適用を受けることができません。
なお、リース車や営業車は減免に該当しません。
減免の対象となる障がいの範囲
身体障害者手帳を所持している方
障がいの区分 | 障がいの等級 |
---|---|
視覚障がい | 1級から3級までの各級及び4級の1(※1) |
聴覚障がい | 2級及び3級 |
平衡機能障がい | 3級及び5級 |
音声機能障がい又は言語機能障がい | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から7級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
上肢機能(※2) | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) |
移動機能(※2) | 1級から7級までの各級 |
心臓機能障がい | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級、3級及び4級 |
小腸機能障がい | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障がい |
1級から4級までの各級 |
肝臓機能障がい | 1級から4級までの各級 |
※1 視覚障がい4級のうち、4級の1(視力が良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下(3級の2に該当するものを除く。))は減免の対象となりますが、4級の2(周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下)および4級の3(両眼開放視認点数が70点以下)は対象となりません。
※2 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
療育手帳を所持している方
障がいの程度がA1、A2の方が対象です。
精神障害者保健福祉手帳を所持している方
障がいの等級が1級の方が対象です。
戦傷病者手帳を所持している方
障がいの区分 | 障がいの程度 |
---|---|
視覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障がい | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
必要書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳
- 軽自動車等を運転する方の運転免許証
構造がもっぱら身体障がい者の利用に供する車両の減免について
障がい者の方又は障がい者の方と生計を一にする方が所有する軽自動車等や、
法人が所有する軽自動車等で、車両の構造が、車いす移動車や入浴車等に改造されたものは
減免を受けることができます。
法人が所有する軽自動車等で、車両の構造が、車いす移動車や入浴車等に改造されたものは
減免を受けることができます。
必要書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 自動車検査証の写し
- 改造がわかる写真(自動車検査証に、車いす移動車等の記載がない場合に必要です)
公益のために専用する車両の減免について
商工会議所、公益社団法人、公益財団法人及び社会福祉法人が、
公益のために直接専用する軽自動車等は、減免を受けることができます。
公益のために直接専用する軽自動車等は、減免を受けることができます。
必要書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 定款 (1つの団体で複数台の減免申請をする場合は、定款の提出は1通のみでかまいません。)
生活保護を受給している方の減免について
生活保護を受給している方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
ただし、申請時に生活保護の受給が停止されている場合は、減免の対象外です。
ただし、申請時に生活保護の受給が停止されている場合は、減免の対象外です。
必要書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 保護受給証明書(軽自動車税の減免申請のために発行されたもの)
申請書
注意事項
- 審査結果は6月中旬を目途に郵送いたします。
- 障がい者手帳等を返納した場合や、またはその内容に変更があった場合、軽自動車等の所有者及び運転者が障がい者の方と生計を一にしなくなった場合等、減免の要件から外れ、納税義務が生じる場合には、速やかに納税課に御連絡ください。
このページについてのお問い合わせ先
納税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-20-8216(税制担当) /0463-21-8769(納税担当) /0463-21-8793(特別整理担当)
ファクス番号:0463-21-8798