土地・家屋の利用状況が変わったら
土地・家屋の利用状況が変わったら
土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、翌年度から評価内容や税額が変わることがありますのでご連絡ください。
例示
土地の全部又は一部の用途(利用状況)に変更があった場合
- 住宅の庭であった土地を貸駐車場にした
- 農地や山林等を宅地、駐車場、資材置場等にした
- 隣接地を買い足し、住宅の敷地(庭等)にした
家屋の全部又は一部の用途(利用状況)に変更があった場合
- 住宅を事務所、店舗、倉庫などにした
- 事務所、店舗、から住宅にした
- 住宅の一部の用途を変更し、居住部分の割合が変わった
家屋を取り壊したとき
【登記物件の場合】
法務局で建物の滅失登記をされると、法務局から固定資産税課に家屋を取り壊した情報が届きますので、固定資産税課にご連絡いただく必要はありません。
登記物件で建物の滅失登記を済ませていない場合は、固定資産税課家屋担当にご連絡ください。
固定資産税課へのご連絡は法務局への申請とは異なるため、登記物件を取り壊した場合は、必ず法務局で建物の滅失登記をしてください。
【未登記物件の場合】
固定資産税課家屋担当にご連絡ください。
上記について、お電話によるご連絡のほか、電子申請でも受け付けています。
電子申請はこちら(外部サイト:e-kanagawa電子申請システム)からお願いします。
ご連絡いただいた家屋について、後日、市職員が現地調査を行います。所有者様による立ち合いは原則不要です。
なお、固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

