個人市民税 公的年金からの特別徴収制度
特別徴収制度とは
この制度は、公的年金等を受給されている65歳以上の方の、公的年金等に係る市県民税を、支給されている年金から特別徴収(天引き)によって納付するものです。
対象者
当該年度の4月1日現在65歳以上の方で、以下の全てに該当する方が対象です。
- 公的年金等の所得に係る市県民税が課税されている方
- 公的年金の年額が18万円以上の方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方(障害年金、遺族年金は対象外)
- 老齢基礎年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料などを差し引いた残額が市県民税の公的年金に係る年税額より多い方
対象となる税額
公的年金等の所得に係る市県民税が対象です。公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得等)がある場合、その所得に係る税額は対象となりませんので年金からは特別徴収されません。
対象となる公的年金
「老齢基礎年金」(日本年金機構)のほか、昭和60年以前の制度による「老齢年金」(日本年金機構)、「退職年金」(共済組合)など
徴収方法
前年度に引き続き年金から特別徴収される方
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4月、6月、8月)が前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額となります。仮徴収(前年度の年税額の2分の1) | 本徴収 | |||||
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3 分の1 |
年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 |
初めて年金から特別徴収される方(前年度、年金からの特別徴収が中止となった方も該当)
- 年度の前半:普通徴収(納付書または口座振替)
公的年金に係る年税額の4分の1相当額を6月、8月に普通徴収(納付書または口座振替)にて納付します。
- 年度の後半:特別徴収
公的年金に係る年税額から、普通徴収した額を差し引いた残額を、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収します。
普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収(年金天引き) | ||||
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納期・徴収月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
期割・月割額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
公的年金等以外に所得がある場合
公的年金等以外の所得に係る市県民税は、年金からの特別徴収を行わず、納付書による納付または口座振替または給与からの特別徴収によって納付することになります。
- 公的年金等とその他の所得(不動産所得、事業所得、一時所得、分離所得等)がある方
公的年金等の所得に係る市県民税は年金から特別徴収されます。その他の所得に係る市県民税は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。(公的年金と給与から特別徴収されていない給与所得がある方も同様です。)
- 公的年金等と給与所得がある方(給与から特別徴収されている方)
給与所得に係る市県民税は給与から、公的年金等の所得に係る市県民税は年金からの特別徴収というように、それぞれから徴収されます。
- 公的年金等と給与所得と給与以外の所得がある方(給与から特別徴収されている方)
給与と給与以外の所得に係る市県民税は給与から、公的年金等の所得に係る市県民税は年金から特別徴収というように、それぞれから徴収されます。(年金・給与以外の所得に係る市県民税は、普通徴収も選択できます。)
よくあるご質問
Q1.公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択制とすることはできますか?
A1.本人の意思による選択は認められていません。地方税法第321条の7の2により「公的年金等に係る市県民税は、年金からの特別徴収の方法によって徴収するものとする。」とされています。よって、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金等を受給している65歳以上のすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。- 公的年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から特別徴収されない方
- 特別徴収の対象年金から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等を控除した後の残額が市県民税の年税額より少ない方
Q2.公的年金からの特別徴収により、市県民税の負担が増えることはありますか?
A2.公的年金からの特別徴収は、あくまでも市県民税の支払方法の一つですので、市県民税の負担が増えることはありません。Q3.特別徴収の対象となる年金の種類は、何ですか?
基本的に介護保険料を特別徴収されている公的年金が対象です。なお、障害年金や遺族年金等は所得税・市県民税では所得とみなされず、課税されないため特別徴収の対象となりません。Q4.後期高齢者医療保険料等のように、年金支給額の2分の1を超えたら特別徴収しないという制度は市県民税にはないのでしょうか?
市県民税は、年金支給額から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等を控除した後の残額が市県民税より大きい場合は特別徴収の対象となりますので、2分の1を超えたら特別徴収しないという制度は市県民税にはありません。
Q5.何か手続きが必要ですか?
お手続きは必要ありません。対象となる方には、市県民税の納税通知書にてお知らせします。Q6.公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る市県民税についても併せて年金から特別徴収されますか。
公的年金以外の所得に係る市県民税については、年金から特別徴収は行わず、普通徴収(納付書または口座振替)となります。なお、給与所得がある方は、不動産所得に係る市県民税を、併せて給与所得から特別徴収することもできます。
Q7.公的年金のみの収入ですが、年度の途中で確定申告をしたため、市県民税が途中から減額になりました。年金からの特別徴収税額も変更になりますか?
年度途中で市県民税の税額が減額になると、年金からの特別徴収税額も減額になる場合があります。後日、市民税課から通知書を送付します。Q8.年度途中で市県民税額が変更となったため、特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?
年金からの特別徴収の条件に該当する場合に、翌年度の10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。Q9.年度の途中に平塚市から他市に引っ越す予定です。市県民税は、引き続き、年金からの特別徴収になるのでしょうか?
年度の途中で他の市区町村に転出した場合は、普通徴収に切り替わる場合があります。下記表(表中の年月日は例となります。)のとおり、転出日によって特別徴収の継続が判定されます。
特別徴収月 | |||||
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令和7年4月~8月 | 令和7年10月~令和8年2月 | 令和8年4月~8月 | 令和8年10月~令和9年2月 | ||
転出日 | 令和7年1月2日~ 令和7年3月31日 |
継続 | 中止 | ||
令和7年4月1日~ 令和8年1月1日 |
継続 | 中止 | |||
令和8年1月2日~ 令和8年3月31日 |
継続 | 中止 |
Q10.公的年金のみの収入ですが、10月からの特別徴収の金額が8月までの金額と比べて大幅に増額したのはなぜですか?
4月から8月までの特別徴収額は仮徴収税額のため、前年度の年税額の6分の1の金額を各徴収月に徴収します。10月から2月は、本徴収として、年税額から仮徴収税額を差し引いた金額の3分の1を各徴収月に徴収します。よって、前年度と比べ今年度の年税額が増額した場合は、10月から2月の本徴収税額が増額になります。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
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