国民年金保険料の免除(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由)
最終更新日 : 2020年5月14日
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による免除・納付猶予申請及び学生納付特例申請の受付が開始されました。詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構(外部リンク・新規ウィンドウで開く))をご覧ください。
郵送による手続きを希望する場合は、平塚年金事務所へお問い合わせください。
郵送による手続きを希望する場合は、平塚年金事務所へお問い合わせください。
対象
次のいずれにも該当する方。
- 令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
- 令和3年1月(令和3年度以前分は令和2年2月)以降の所得の状況から、当年中の所得見込額が免除基準相当になることが見込まれること。
申請期間
令和2年2月分以降
注釈:令和4年度分(免除・納付猶予は令和5年6月分、学生納付特例は令和5年3月分)まで申請できます。
注釈:令和4年度分(免除・納付猶予は令和5年6月分、学生納付特例は令和5年3月分)まで申請できます。
申請場所
平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)