介護給付費の取り下げ(過誤)

国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取り下げる処理を行います。

提出について

提出書類


件数が多く、複数月にわたって同月過誤を行う場合は、以下の書類もあわせてご提出ください。  

提出方法・提出先

次のいずれかの方法で、介護保険課までご提出ください。

注意!提出先が異なります
総合事業利用者→地域包括ケア推進課
みなし2号被保険者→生活福祉課
他市町村の被保険者→当該市町村
 

(1)電子申請
e-kanagawa電子申請システム(外部リンク)(別ウインドウで開きます)
(2)郵送
下記問い合わせ先の住所までご郵送ください。
宛先には必ず「介護保険課」と記載をお願いします。
(3)窓口
平塚市役所1階 117番窓口 介護保険課

 

スケジュール

 
  締切 例:4月に誤りが
判明した場合
書類の提出 月末日(月末が休業日の場合は、その前の営業日) 4月30日
再請求(同月過誤) 書類を提出した翌月10日 5月10日
再請求(通常過誤) 書類を提出した翌々月10日 6月10日

過誤調整の種類

通常過誤・同月過誤のいずれにするかは、事業所判断でお願いします。市への事前連絡は不要です。
平塚市としては、介護給付費取下依頼書に記入いただいた申立コードで通常・同月の判断をいたします。

通常過誤

過誤申立による実績の取り下げのみを行う方法。
国民健康保険団体連合会(国保連)に請求した他の介護報酬から、取り下げた分の金額が差し引かれます。
再請求する場合は、国保連から「介護給付費等過誤決定通知書」が送られてきたことを確認してから行ってください。

同月過誤

過誤申立による実績の取り下げと、再請求を同月に行う方法。
取り下げた分の減額と再請求で相殺となります。

同月過誤の再請求をしなかったことにより高額な未調整過誤が発生しているケースが多発しています。再請求のタイミングには十分ご注意ください。

注意事項

  • 複数人の過誤申立をする場合は、被保険者番号順に記載いただきますようお願いします。
  • 国保連の審査により、「返戻」「保留」となっているものについては過誤申立はできません。
  • 居宅介護支援費等には誤りがなく、給付管理票のみ修正したい場合は、過誤申立は不要です。国保連に対して給付管理票の修正をあげてください。
  • 国保連に請求した介護報酬よりも過誤申立による取り下げの金額が大きい場合、未調整過誤となります。この場合、別途納付書で差額を国保連にお支払いいただく場合があります。(該当した場合は、市から連絡をさせていただきます)

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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