国民健康保険被保険者証(保険証)
最終更新日 : 2024年3月1日
保険証の取り扱い
国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。保険証は正式には「国民健康保険被保険者証」といいます。病気やケガなどで医療機関を受診のたび、必ず窓口で保険証を提示してください。(健康保険法施行規則第53条等)
記載内容に変更及び加入者に異動があったときは、14日以内に保険証を添えて、郵送(勤務先の健康保険に切り替わった場合に限る)または保険年金課資格給付担当(115番窓口)で手続きをしてください。
詳細は、「国民健康保険の脱退手続き」または「その他の異動に伴う国民健康保険の手続き」をご覧ください。
記載内容の確認を
保険証が交付されたら記載内容を確認してください。勝手に内容を書き換えたものは無効です。記載内容に変更及び加入者に異動があったときは、14日以内に保険証を添えて、郵送(勤務先の健康保険に切り替わった場合に限る)または保険年金課資格給付担当(115番窓口)で手続きをしてください。
必ず手元に保管を
診療が終わっても病院に預けたままにしないでください。他人との貸し借りはしない
保険証の貸し借りは法律で罰せられます。紛失・破損の場合は再交付を
紛失・破損した場合は再発行の手続きが必要です。詳細は、「国民健康保険被保険者証(保険証)再交付」をご覧ください。脱退するときは返却を忘れずに
他の健康保険に加入、または他の市区町村に転出するときは忘れずに返却してください。詳細は、「国民健康保険の脱退手続き」または「その他の異動に伴う国民健康保険の手続き」をご覧ください。
保険証が届かないとき
保険証は、特定記録郵便で世帯主宛に送っています。
特定記録郵便とは、郵便物の配達状況が記録される郵便で、郵便受に投函されます。受取のサイン等は不要です。ただし、受取人の居住確認ができなかった場合等、市役所に返戻になることがあります。居住確認が出来ず返戻となった保険証は、窓口で直接お渡しできません。再度、特定記録郵便で送付することになりますので、保険証が届かないときは、保険年金課資格給付担当まで御連絡ください。
特定記録郵便とは、郵便物の配達状況が記録される郵便で、郵便受に投函されます。受取のサイン等は不要です。ただし、受取人の居住確認ができなかった場合等、市役所に返戻になることがあります。居住確認が出来ず返戻となった保険証は、窓口で直接お渡しできません。再度、特定記録郵便で送付することになりますので、保険証が届かないときは、保険年金課資格給付担当まで御連絡ください。
保険証の有効期限
保険証の有効期限は、「8月1日から翌年7月31日」です。毎年8月1日で全世帯一斉更新となります。ただし、以下に該当される方は、有効期限が異なります。
令和6年2月までは、在留期限更新後に在留カード持参のうえ窓口で保険証を発行していましたが、令和6年3月から上記のとおり運用を変更します。
令和6年2月末までに在留期限を更新された方は、お手数ですが、在留カードと保険証を持参のうえ、保険年金課(115番窓口)で手続きをお願いします。
70歳になる方
- 有効期限は、70歳の誕生日の月末(1日生まれの方は誕生日の前月末)です。
- 70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの方は誕生月)から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に変わります。
- 新たな保険証は、有効期限前に世帯主へ郵送します(手続きは不要です)。
- 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」については、下記「70歳から74歳の方の保険証」を御覧ください。
75歳になる方
- 有効期限は、75歳の誕生日の前日です。
- 75歳の誕生日から、「後期高齢者医療制度」へ移行します。
- 75歳の誕生日から有効な保険証は、75歳の誕生日までに郵送します(手続きは不要です)。
外国籍の方(永住者、特別永住者を除く)
- 有効期限は、在留期限の翌日です。
- 在留期限更新後、保険証は世帯主宛てにお送りします。
- 在留資格が「特定活動」の場合は、指定書の確認が必要となるため、保険証は窓口での交付となります。在留期限更新後に、新しい在留カード、指定書、保険証を持って市役所で更新の手続きをしてください。
- 保険税に未納がある場合は、納付相談を行っていただく必要がある為、保険証は窓口での交付となります。在留期限更新後に、新しい在留カードと保険証を持って市役所で更新の手続きをしてください。
令和6年2月までは、在留期限更新後に在留カード持参のうえ窓口で保険証を発行していましたが、令和6年3月から上記のとおり運用を変更します。
令和6年2月末までに在留期限を更新された方は、お手数ですが、在留カードと保険証を持参のうえ、保険年金課(115番窓口)で手続きをお願いします。
国民健康保険税を滞納している場合
国民健康保険税を滞納している世帯の方で、災害等の特別な事情や納付に関する相談がなく、今後も滞納が続く場合は、保険証を返還していただき「資格証明書」を交付することがあります。「資格証明書」で保険医療機関等にかかると、一旦、医療費の全額を窓口でお支払いいただき、後日申請により、一部負担金を控除した額を療養費として支給しますが、その療養費は保険税のお支払いに充てさせていただきます。詳細は、「国民健康保険税を滞納した場合」をご覧ください。
70歳から74歳の方の保険証
- 70歳~74歳の方(以下「高齢受給者」といいます)には、一部負担金の負担割合が記載された、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
- 適用期間は、70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの方は誕生月)から75歳の誕生日の前日までです。適用期間に保険医療機関等を受診する場合は、保険証の「負担割合」欄に記載された自己負担割合に応じたお支払いになります。自己負担割合は、「2割」または「3割」のいずれかです。判定基準は、下記「負担割合判定の流れ」を御参照ください。有効期限前でも、世帯構成や所得状況等の変動により負担割合が変わることがあります。
- 負担割合判定の流れ
定期判定は、毎年8月1日です。負担割合判定のフローチャートは、下記を御覧ください。
令和4年度(令和4年8月から令和5年7月まで)
令和5年度(令和5年8月から令和6年7月まで)
他の医療証と併用できます
臓器提供意思表示欄が利用できます
保険証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けましたが、意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記載内容を他人に知られたくない場合は、保険証台紙の裏面にある目隠しシール(個人情報保護シール)を貼付して使用することができます。
臓器提供意思表示及び臓器移植についてのお問い合わせは、 (公社)日本臓器移植ネットワークのページへ(外部リンク)へ。パソコンからインターネットを通じて、臓器提供意思表示を登録することもできます。
臓器提供意思表示及び臓器移植についてのお問い合わせは、 (公社)日本臓器移植ネットワークのページへ(外部リンク)へ。パソコンからインターネットを通じて、臓器提供意思表示を登録することもできます。
ジェネリック医薬品希望の意思表示ができます
保険証台紙裏面の目隠しシールは、臓器提供意思表示欄の記載内容が他者へ知られることを保護するとともに、保険医療機関等の窓口における、ジェネリック医薬品」の希望に関する意思表示カードとしても利用することができます。
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