平塚市屋外広告物条例
最終更新日 : 2025年5月12日
平塚市屋外広告物条例の一部を改正しました。
「屋外広告物」とは
まちなかに出ている広告板や案内板などの看板のうち、次の要件を全て満たすものを屋外広告物といいます。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外に表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板・立看板・貼り紙・貼り札・広告塔や広告板・建物その他工作物等に掲出・表示されるもの並びに、これらに類するもの
平塚市屋外広告物条例の内容
屋外広告物は、わたしたちに必要な情報を伝達し、街に賑わいや活気をもたらすものですが、規制がなく、無秩序に設置や表示されれば、街並みや自然景観を乱したり、落下による事故を引き起こしたりすることも考えられます。
平塚市では、本市の地域特性に応じた良好な景観の形成、風致の維持、公衆の危害の防止を図るため、屋外広告物のルールとして平塚市屋外広告物条例を平成25年7月1日から施行しています。
条例では、用途地域や景観重点区域を基に、市内を9つの地域に区分した地域種別ごとに、表示等の基準を定めています。
屋外広告物の設置や表示にあたっては、この地域種別ごとの基準に従って表示等をしなくてはなりません。
平塚市では、本市の地域特性に応じた良好な景観の形成、風致の維持、公衆の危害の防止を図るため、屋外広告物のルールとして平塚市屋外広告物条例を平成25年7月1日から施行しています。
条例では、用途地域や景観重点区域を基に、市内を9つの地域に区分した地域種別ごとに、表示等の基準を定めています。
屋外広告物の設置や表示にあたっては、この地域種別ごとの基準に従って表示等をしなくてはなりません。
内容や地域ごとの基準などは、以下の「屋外広告物設置の手引き」から確認できます。
平塚市内の地域種別は、以下のリンクから確認できます。
公表している地域種別の地図は、実際の規制と一部異なる箇所(禁止地域等)があります。
詳細については、まちづくり政策課までお問い合わせください。
屋外広告物の許可申請
平塚市内で屋外広告物を表示するには、地域ごとに決められた基準に従って表示等を行い、原則として申請によって市長の許可を受ける必要があります。
詳しい許可申請の方法については、以下のページから確認できます。
詳しい許可申請の方法については、以下のページから確認できます。
屋外広告物講習会のご案内
平塚市内で、設置面から広告物の上端までの高さが4mを超える広告物(独立広告板、屋上広告など)を設置する場合には、特定屋外広告物安全管理者として、屋外広告物の講習会受講修了者などを置く必要があります。
また、令和7年7月1日から簡易な広告物※を除く全ての広告物について、屋外広告物の講習会受講修了者などの有資格者による点検が必要となります。
屋外広告物講習会については、神奈川県内では県と横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市との合同・持ち回りで、毎年1回開催しています。
講習会の開催情報などについては、以下のリンクから確認できます。 各リンク先の内容については、各リンク先の団体へお問合せください。
※ 貼り紙、貼り札、広告旗、立看板など(危険のリスクが少ない広告物)
また、令和7年7月1日から簡易な広告物※を除く全ての広告物について、屋外広告物の講習会受講修了者などの有資格者による点検が必要となります。
屋外広告物講習会については、神奈川県内では県と横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市との合同・持ち回りで、毎年1回開催しています。
講習会の開催情報などについては、以下のリンクから確認できます。 各リンク先の内容については、各リンク先の団体へお問合せください。
※ 貼り紙、貼り札、広告旗、立看板など(危険のリスクが少ない広告物)
屋外広告物の安全点検について
平成27年2月、札幌市で屋外広告物の一部が落下して通行人を直撃する事故が発生し、全国的な問題となりました。
屋外広告物は、定期的かつ適正な安全点検を実施することで、落下や破損による突発的な事故を防ぐことができます。
広告物を表示されている方や管理されている方などは、広告物を適切に管理する義務がありますので、屋外広告物の安全点検の実施をお願いします。
また、点検の際は、以下の資料を参考にしてください。 ガイドブックに関する内容は、屋外広告物適正化推進委員会(一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会 電話 03-3626-2231)にお問合せください。
屋外広告物は、定期的かつ適正な安全点検を実施することで、落下や破損による突発的な事故を防ぐことができます。
広告物を表示されている方や管理されている方などは、広告物を適切に管理する義務がありますので、屋外広告物の安全点検の実施をお願いします。
また、点検の際は、以下の資料を参考にしてください。 ガイドブックに関する内容は、屋外広告物適正化推進委員会(一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会 電話 03-3626-2231)にお問合せください。
屋外広告業を営む方へ
平塚市において屋外広告業を営む場合は、神奈川県屋外広告物条例に基づき神奈川県知事の登録を受ける必要があります。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。 具体的な登録の方法等については、神奈川県都市整備課にお問合せください
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。 具体的な登録の方法等については、神奈川県都市整備課にお問合せください
屋外広告物の管理・点検のルール変更について
屋外広告物の管理・点検の変更点
令和7年7月1日から、次のとおり屋外広告物の管理・点検ルールが変わります。
- 屋外広告物及び掲出物件の管理義務者として、所有者及び占有者を追加します。
- 簡易な広告物を除く全ての広告物に有資格者による点検を義務づけます。現在、屋外広告物の点検を自社で行っており、令和10年7月1日以降も引き続き自社で点検を行う場合は、継続許可申請の際、屋外広告物講習会の修了者など有資格者の点検が必須になります。現在、資格の無い方が点検を行っている場合は、その方に屋外広告物講習会を修了していただくなど、必要な資格を取得していただく必要があります。
- 従来よりも点検対象が広がり、点検項目も増えるため、建築士(1級、2級)及び屋外広告物点検技能講習の修了者を資格要件に追加します。
- 現在、許可の満了後に継続許可を要する屋外広告物について、点検報告書の提出を義務付けています。これに加え、現に設置されている掲出物件を使用して新たに屋外広告物を表示する場合にも、新規許可申請時に点検報告書の提出を求めます。
- 許可申請等の際に提出する点検報告書の点検項目について、現行の5項目から17項目に細分化します。
パブリックコメントについて
「平塚市屋外広告物条例の一部改正(骨子案)」について、パブリックコメント手続きを実施しました。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
これまでの屋外広告物条例の改正等
これまでの条例改正等については、以下のページから確認できます。
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