地区計画の届出
平塚市では、日向岡地区、五領ヶ台地区(めぐみが丘)、真田地区、東豊田地区、富士見町地区、真田・北金目地区、天沼地区及びツインシティ大神地区の8地区について、地区計画を都市計画決定しています。地区計画の区域内で建築行為等を行う場合には、届出が義務付けられています。
なお、平塚市内の「都市計画情報」については、ひらつかわくわくマップにて確認できます。
なお、平塚市内の「都市計画情報」については、ひらつかわくわくマップにて確認できます。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更(切り土、盛り土、整地等)
- 建築物の建築(新築、増築又は改築等)
- 工作物の建設(かき又はさくの設置、擁壁等の築造等)
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更(屋根の形や外壁の色の変更等)
届出方法
行為着手の30日前までに建築指導課へ届出してください。
各地区計画の内容については、次の該当する地区計画をご確認ください。
なお、天沼地区地区計画については、地区計画景観ガイドラインも併せてご確認ください。
- 届出方法、提出書類については、平塚市地区計画建築物条例をご覧ください。
- なお、都市計画法第29条の許可を伴わない区画形質の変更を行おうとする場合の届出先は、まちづくり政策課となります。
各地区計画の内容については、次の該当する地区計画をご確認ください。
なお、天沼地区地区計画については、地区計画景観ガイドラインも併せてご確認ください。
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