特定教育・保育施設等の確認指導・監査
最終更新日 : 2025年3月25日
平塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等確認指導・監査について
平塚市では、子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等に対して、施設型給付費及び地域型保育給付費並びに施設等利用費の支給の適正化及び特定教育・保育及び特定地域型保育並びに特定子ども・子育て支援の質の確保を図るため、確認指導・監査を実施しています。
1 確認指導・監査の方法等
(1)集団指導
新たに子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けた特定教育・保育施設等に対して概ね1年以内に実施します。
また、制度改正等により周知徹底等を図る必要が生じたときに、講習等の方法により実施します。
(2)実地指導
すべての特定教育・保育施設等に対して定期的(概ね2年に1回)かつ計画的に実施します。
(3)確認監査
特定教育・保育等の提供内容や施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当があったことが疑われる場合に実施します。また、実地指導中に、直ちに監査への変更を行うこともあります。
2 実地指導の実施結果について
確認監査結果の区分
区分 | 区分の考え方 |
---|---|
文書指摘 | 法令若しくは通知(以下「法令等」という。)に対する違反がある、又は、前年度に口頭指摘を受けた事項に対して改善の取り組みがなされていない場合 |
口頭指摘 | 法令等に対する違反であって軽微なものがある場合 |
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