小規模保育事業の指導監査
最終更新日 : 2025年3月25日
指導監査について
平塚市では、市が認可する保育事業に対して、児童福祉法に基づく指導監査を実施しています。指導監査は、事業所の運営状況や利用者の処遇状況について、基準が守られているかどうかを書面及び実地確認により検査し、必要な助言・指導を行うものです。
なお、平塚市では、小規模保育事業の認可を行っており、定期的に指導監査を実施することにより、小規模保育事業の適切かつ継続的な運営の確保に努めていきます。
なお、平塚市では、小規模保育事業の認可を行っており、定期的に指導監査を実施することにより、小規模保育事業の適切かつ継続的な運営の確保に努めていきます。
1 指導監査の種類について
(1)一般指導監査
年1回以上、対象の事業所にて実地で実施します。
(2)特別指導監査
事業の運営等に問題がある場合等に、特定の事項について重点的に実施します。
2 指導監査の実施結果について
指導監査結果の区分
区分 | 区分の考え方 |
---|---|
文書指摘 | 法令若しくは通知(以下「法令等」という。)に対する違反がある、又は、前年度に口頭指摘を受けた事項に対して改善の取り組みがなされていない場合 |
口頭指摘 | 法令等に対する違反であって軽微なものがある場合 |
助言指導 | 法令等に対する違反ではないが、保育の内容及び質等の向上のために改善されることが望ましいものがある場合 |
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