施設等利用費の請求方法及び支払いについて
最終更新日 : 2021年4月1日
保育所・認定こども園・幼稚園等の一時預かり保育料、認可外保育施設の利用料の請求については
年4回(7月・10月・1月・4月)請求書提出期間を設け、翌月末までに支払いを予定しています。
年4回(7月・10月・1月・4月)請求書提出期間を設け、翌月末までに支払いを予定しています。
施設等利用費の支払い方法について及び請求書様式
施設等利用費の支払いは、市町村が施設等利用給付認定を行った認定子ども(以下、認定子ども
という)が、市町村長が確認した子ども・子育て支援施設等から「特定子ども・子育て支援」を受け
た場合に保護者に対して行うものとし、償還払いによる支払いを予定しています。
施設等利用給付は、「特定子ども・子育て支援」を受けた事実に基づいて支払うため、
認定子どもごとに利用した施設・事業を特定し、保護者が施設に支払った利用料を領収証等で
確認をします。
という)が、市町村長が確認した子ども・子育て支援施設等から「特定子ども・子育て支援」を受け
た場合に保護者に対して行うものとし、償還払いによる支払いを予定しています。
施設等利用給付は、「特定子ども・子育て支援」を受けた事実に基づいて支払うため、
認定子どもごとに利用した施設・事業を特定し、保護者が施設に支払った利用料を領収証等で
確認をします。

◎認可保育所の一時預かりを利用する認定子どもは、第2号認定子どもの場合は月額3.7万円、
第3号認定子どもの場合は4.2万円を上限として、施設等利用費が支給されます。
⓶.認可保育所等の一時預かりを利用した場合、認可保育所等は、「特定子ども・子育て支援
の提供に係る領収証 」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を認定保護者に発行します。
⓷.原則保護者は施設等利用費請求書にて市へ直接請求することとなりますが、
平塚市では施設で認定保護者の請求を在籍児童の居住地ごとにとりまとめて
いただき、各自治体に送付する場合もあります。
⓷~⓸.市が確認した他の認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、
子育て援助活動支援事業を利用した場合も、上限額の範囲内で施設等利用費
の支給対象となります。
このため、市では、認定子どもがこれら施設・事業を一か月ごとにどのように使用し、
どのように利用費が支払われたかを把握し、適切な施設等利用費の支払い事務を
するために、保護者はこれら施設・事業の利用に要した利用料の合計と
内訳を請求書に記して施設等利用費を請求する際に、次の書類を添付の上、
請求してください。
【利用した施設・事業が発行するもの】
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
・特定子ども・子育て支援提供証明書
【個々で準備するもの】
・振込先口座のわかる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・施設等利用費請求書及び記入例
※施設等利用費請求書は利用施設で発行していただいたものに、不足事項を
追記していただいたものでも構いません
第3号認定子どもの場合は4.2万円を上限として、施設等利用費が支給されます。
⓶.認可保育所等の一時預かりを利用した場合、認可保育所等は、「特定子ども・子育て支援
の提供に係る領収証 」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を認定保護者に発行します。
⓷.原則保護者は施設等利用費請求書にて市へ直接請求することとなりますが、
平塚市では施設で認定保護者の請求を在籍児童の居住地ごとにとりまとめて
いただき、各自治体に送付する場合もあります。
⓷~⓸.市が確認した他の認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、
子育て援助活動支援事業を利用した場合も、上限額の範囲内で施設等利用費
の支給対象となります。
このため、市では、認定子どもがこれら施設・事業を一か月ごとにどのように使用し、
どのように利用費が支払われたかを把握し、適切な施設等利用費の支払い事務を
するために、保護者はこれら施設・事業の利用に要した利用料の合計と
内訳を請求書に記して施設等利用費を請求する際に、次の書類を添付の上、
請求してください。
【利用した施設・事業が発行するもの】
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
・特定子ども・子育て支援提供証明書
【個々で準備するもの】
・振込先口座のわかる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・施設等利用費請求書及び記入例
※施設等利用費請求書は利用施設で発行していただいたものに、不足事項を
追記していただいたものでも構いません