養育費に関する債務名義取得促進補助金
ひとり親が養育費に係る債務名義を取得する際に負担する経費を補助することで、債務名義の取得を促進し、養育費の支払いの継続した履行確保を図ります。
補助対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親
- 平塚市内にお住まいの方
- 債務名義取得にかかる費用を負担した方
- 過去に養育費に関する債務名義取得促進補助金を交付されていない方
補助対象経費
- 公証人手数料
- 家庭裁判所に対する調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙代
- 家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得費用
- 家庭裁判所又は公証役場に提出する郵便切手代
交付額
- 公証人手数料及び公証役場に係る費用については、当該費用の総額(上限4万3千円)
- 家庭裁判所に係る費用については、当該費用の総額(上限7万6千円)
必要書類
- 当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し又は児童扶養手当証書の写し
- 補助対象経費の領収書の写し
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義)の写し
申請方法
この事業の内容及び申請の可否について相談を受けます。すでに、債務名義を
お持ちの方は、上記必要書類を持参の上、窓口までお越しください。
なお、申請期限は債務名義を取得した日から1年以内です。
(注釈)令和4年4月1日以降に取得した債務名義が申請の対象です。
また、制度についての問い合わせは電話でも可能です。
お持ちの方は、上記必要書類を持参の上、窓口までお越しください。
なお、申請期限は債務名義を取得した日から1年以内です。
(注釈)令和4年4月1日以降に取得した債務名義が申請の対象です。
また、制度についての問い合わせは電話でも可能です。