平塚市不育症治療費助成事業
不育症の診断を受け、治療を受けられたご夫婦及び事実婚関係にある方(以下「夫婦」という)に対し、経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成します。
対象となる治療
令和2年4月1日以降に治療が終了した不育症治療が対象です。(令和2年4月1日より前から継続して不育症治療を受けている場合、治療期間の初日は4月1日以降最初に不育症治療を受診した日となります。)
不育症とは
厚生労働省では、妊娠はするものの2回以上繰り返す流産や死産などによって赤ちゃんを授かれないことを不育症としています。
助成を受けることができるかた
次の要件をすべて満たしているご夫婦が助成を受けることができます。
- 法律上の婚姻をしているご夫婦であること。あるいは事実婚関係にあること
- ご夫婦ともに、申請日時点で、1年以上前から平塚市に住民登録があること
- 市税を滞納していないこと
助成の内容
不育症治療(1治療期間)に要した費用について、30万円を限度に助成します。助成を受けることができる回数は、1年度あたり1回とし、通算5回までです。
1治療期間とは、不育症の治療及びその治療に係る検査を開始した日から1回の妊娠成立、妊娠終了(出産、流産、死産など)までの期間です。不育症に係る検査のみで不育症治療をしない場合は、助成対象外です。
助成の対象となる費用
厚生労働省不育症研究班に属する医療機関、または、これと同等の能力を有する医療機関が行う不育症の治療及びその治療に係る検査に要した費用のうち、保険適用外の費用が対象となります。
※以下の費用は、助成対象外です。
- 医療保険が適用される不育症治療及び検査の費用
- 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の不育症の治療に直接関係のない費用
- 妊婦健康診査費用の補助を受けた不育症治療及び検査の費用
- 他の自治体から転入された場合等で、他の自治体から助成されていた不育症治療及び検査の費用
申請の方法
次の必要書類をそろえて健康課(平塚市保健センター3階)に申請してください。
(申請期限は治療が終了した日から1年以内です。)
※郵送申請の場合
送付先 〒254-0082 平塚市東豊田448番地3 平塚市健康課
- 平塚市不育症治療費助成申請書(第1号様式) (PDF:87KB)
- 平塚市不育症治療医療機関等証明書 (第2号様式) (PDF:89KB) ※医療機関に記入を依頼してください。なお、文書作成にかかる費用は、助成の対象外です。直接医療機関にお尋ねください。
- 医療機関が発行する領収書及び診療明細書の写し
- ご夫婦の住所が確認できる書類、市税等の納付状況が確認できる書類 (申請書の同意欄で住所、納税等に関する情報を閲覧することに同意した場合は不要です。)
- 請求書(PDF:98KB)
助成の決定
不育症治療費助成金(交付・不交付)決定通知書をもって申請者へ通知します。参考
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