工事を行う業者の方へ(土壌汚染関連)
最終更新日 : 2023年2月22日
一定の規模以上の土地の形質の変更をする方へ
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更
- 3,000平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする方は、形質変更に着手する日の30日前までに届け出る必要があります。
- 届出に必要な添付書類等については、次の概要を御覧ください。
概要:一定規模以上の土地の形質変更時の手続きについて(PDF:324KB)
届出の様式:様式第6 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(Word:19KB)
〔添付〕土壌形質変更確認票(Word:26KB)
900平方メートル以上の土地の形質の変更
- 現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の土地において、900平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする方は、形質変更に着手する日の30日前までに届け出る必要があります。
- 届出に必要な添付書類等については、次の概要を御覧ください。
概要:900平方メートル以上の土地の形質変更時の手続きについて(PDF:285KB)
届出の様式:様式第6 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(Word:19KB)
〔添付〕土壌形質変更確認票(Word:26KB)
調査義務を一時的に免除された土地の形質の変更
- 法第3条第1項ただし書の確認を受け、調査義務を一時的に免除された工場・事業場の土地において、900平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする方は、形質変更に着手する前に届け出る必要があります。
- 届出に必要な添付書類等については、次の概要を御覧ください。
概要:ただし書適用地における一定規模以上の土地の形質変更時の手続きについて
(PDF:250KB)
届出の様式:様式第6 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(Word:19KB)
〔添付〕土壌形質変更確認票(Word:26KB)
注意事項
- 開発(工事)面積が一定規模未満の場合であっても、付帯工事等の面積を合算すると、届出が必要となる場合があります。詳細につきましては環境保全課へ御相談ください。
- 余裕を持って手続きの準備を進めることにより、着工までのスケジュールの遅延を防ぐことができます。これらの届出を提出する可能性がある場合は、なるべく早い段階で環境保全課へ御相談ください。
法令条文及び施行通知等
改正法令の内容及び施行通知等はこちらを御覧ください。
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このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603