98ー2 地域生活支援事業のサービス提供報告書・過誤申立書
最終更新日 : 2026年4月27日
平塚市地域生活支援事業のサービス提供報告書、過誤申立書の様式を掲載しています。
サービス提供報告書の取り扱いについて、運用を変更します。詳細は下記をご確認ください。
サービス提供報告書の取り扱いについて、運用を変更します。詳細は下記をご確認ください。
サービス提供報告書について
サービス提供報告書の取り扱いについて、次のとおり運用を変更します。
令和8年5月請求分から、事業所が請求時にかながわ自立支援給付費等支払システムを用いて登録したサービス提供報告書を確認するため、今まで提出いただいていたサービス提供報告書(紙)の提出は不要とします。
令和8年5月請求分から、事業所が請求時にかながわ自立支援給付費等支払システムを用いて登録したサービス提供報告書を確認するため、今まで提出いただいていたサービス提供報告書(紙)の提出は不要とします。
注意事項
- サービス提供報告書の原本は事業者で5年間保管し、本市から提出を求めた場合は、 速やかに提出をお願いします。
- 移動支援事業については、備考欄にサービス支援内容の入力を必ず行ってください。支援内容が不明の場合、請求を否決(返戻)とします。
- 地域生活支援センターの月額事業所は、かながわシステムにおいてサービス提供報告書の作成ができませんので、引き続きサービス提供報告書の提出をお願いします。
過誤申立書の提出について
提出期日は、毎月5日までとします。(5日が休みの場合は直前の平日)
過誤申立書には、事業所番号、受給者番号、サービス提供年月、サービス種類等の情報を必ず記入してください。
過誤申立書には、事業所番号、受給者番号、サービス提供年月、サービス種類等の情報を必ず記入してください。
提出方法
メール、郵送、ファクス又は持参してください。(ファクスの場合は、送信誤りにご注意ください。)
様式
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