平塚市危機管理対処方針
最終更新日 : 2026年4月1日
本市では、危機管理に対する統一的な基本事項を定め、危機事態(市民等の生命、身体および財産に重大な被害、影響を及ぼし、または及ぼす恐れのある事象であり、発生を事前に予知することが困難な事態)に対し、迅速かつ的確に対応するために、平塚市危機管理対処方針を策定しています。この危機管理対処方針に基づき、様々な危機事態に対処してまいります。
平塚市危機管理対処方針(令和4年3月22日改訂)(PDF:58KB)
閲覧場所
市役所(市政情報コーナー、危機管理課)、公民館、図書館、市民活動センター
平塚市危機管理対処方針(令和4年3月22日改訂)(PDF:58KB)
閲覧場所
市役所(市政情報コーナー、危機管理課)、公民館、図書館、市民活動センター
平塚市業務継続計画(BCP)
「平塚市業務継続計画(以下、「本BCP」)」は、大規模地震等の災害発生時に、市民の生命や財産を守り、市民生活への影響を最小限に抑えるため、職員の被災、交通機関の麻痺及び庁舎・ライフラインの被害による機能不全など、人的資源・物的資源に制約がある中でも、業務の執行体制や対応手順、業務継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定めておき、「外部資源」の受援を有効に活用することで、行政機能を維持することを目的とした計画です。
本市では、危機管理に関する統一的な考え方を「平塚市危機管理対処方針」として定めており、その中で「地域防災計画」で対応する自然災害等、「平塚市国民保護計画」で対応する武力攻撃事態等、両計画に属さないが対処方針に基づき対応するその他の危機事態を位置付けています。本BCPは、これらの計画に基づき、各部署が「災害対応業務」を最優先で実施し、その後、「非常時優先通常業務」を段階的に再開していくための方針として位置付けるものです。
地方公共団体のBCPは、市民の生命・身体・財産を守る責務を果たすため、非常時でも中核的な行政機能を維持できるよう策定することが求められることから、本BCPは主に大規模地震を想定していますが、風水害、武力攻撃事態、健康危機、環境危機など、その他の危機事態にも適用可能な業務継続方針として策定していています。
本市では、危機管理に関する統一的な考え方を「平塚市危機管理対処方針」として定めており、その中で「地域防災計画」で対応する自然災害等、「平塚市国民保護計画」で対応する武力攻撃事態等、両計画に属さないが対処方針に基づき対応するその他の危機事態を位置付けています。本BCPは、これらの計画に基づき、各部署が「災害対応業務」を最優先で実施し、その後、「非常時優先通常業務」を段階的に再開していくための方針として位置付けるものです。
地方公共団体のBCPは、市民の生命・身体・財産を守る責務を果たすため、非常時でも中核的な行政機能を維持できるよう策定することが求められることから、本BCPは主に大規模地震を想定していますが、風水害、武力攻撃事態、健康危機、環境危機など、その他の危機事態にも適用可能な業務継続方針として策定していています。
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